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不動産担保型生活資金のご案内

不動産担保型生活資金とは

不動産担保型生活資金は、居住用不動産(土地・住宅)を所有している方で、将来にわたりそこに住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、現に居住している不動産を担保に老後の生活に必要な資金の融資を受けることにより、その世帯の自立を支援することを目的とした貸付制度です。

貸付の対象

次のいずれにも該当する世帯が対象となります。
①世帯が市町村民税非課税もしくは均等割課税の低所得世帯であること。
②貸付対象となる本件不動産に居住しており、今後も居住すること。
③世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
④居住している不動産が申込者の単独所有又は配偶者との共有であること。
※マンションは貸付対象外となります。
⑤共有の場合、配偶者が連帯債務者となることを了承していること。
⑥同居人は、配偶者及び本人又は配偶者の両親に限られること。また、同居人全員について、貸付元利金の償還ができない場合、本件不動産から退去する旨の誓約が得られていること。
⑦本件不動産に利用権・担保権が設定されていないこと。
⑧推定相続人の中から1人が連帯保証人となること。
⑨推定相続人全員の同意が得られること。
⑩本件不動産のうち土地の評価額(固定資産税評価額)が概ね1,000万円以上であること。
⑪貸付期間は最低3年以上の長期であること。

貸付内容

貸付限度額
不動産鑑定士による居住用不動産(土地)の評価額の70%の範囲内
月の貸付額
月額30万円以内(3カ月ごとに借受人の指定口座に払込)
貸付の利率
年3%または銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率(平成21年度は2.25%を採択しています。)
貸付の期間
貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間、借受人の死亡等まで
据置の期間
借受人の死亡など貸付契約終了後3カ月以内
償還期限等
据置期間終了時一括償還
※借入申請後、不動産鑑定士による土地評価を実施。その費用(5万円)は全額借入者の負担となります。
貸付の可否に係わらず、借入申込者の負担となりますのでご留意ください。
上記のほかに「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」制度があります。
「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」とは、当制度を利用しなければ、生活保護の受給を要することになると保護の実施機関(福祉事務所等)が認めた高齢者世帯であって、一定の居住用不動産を持つ場合に、その不動産を担保に生活資金を貸し付けする制度です。

この貸付制度の相談窓口は保護の実施機関となります。
社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会

〒890-0064
鹿児島県鹿児島市鴨池新町1-7
社会福祉センター3階
TEL.099-257-3855
FAX.099-251-6779
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