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生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは

昭和30年に民生委員の世帯更生運動から創設された資金制度で、他の貸付制度が利用できない所得の低い世帯、障害を持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、地区の担当民生委員の援助と指導に併せて、資金の交付を行うことにより、世帯の経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る貸付制度です。
世帯に対する貸付制度ですので、個人に対して貸付るものではありません。

ご利用できる世帯は

  • 低所得世帯:市町村民税が非課税もしくは均等割世帯でかつ世帯収入が本会が定める収入基準以下の世帯
  • 障害者世帯:身体・知的・精神等の障害者手帳の交付を受けている方がおられる世帯
  • 高齢者世帯:日常生活上の療養または常時介護を必要とする65歳以上の高齢者がおられる世帯

貸付資金の種別

(借入の目的により次の4つの種別があります)
※各資金種別の概要については、それぞれの項目を開いて参照してください。

貸付にあたって

  • 世帯単位の貸付制度です
    • 申込者は、原則として生計中心者になります。ただし、就職、転職、就学または技能を習得する方が「福祉費」「教育支援資金」の借入申し込みの際に借受人となった場合、生計中心者の方が「連帯借受人」になります。
    • 家族間で資金の借入の目的・内容・将来の返済に対する意思確認が大切です。

  • 原則として連帯保証人が必要です(緊急小口資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く)
    ※連帯保証人を立てられない場合でも、貸付を受けることができます。
    • 連帯保証人とは、法的に借受人と同等の責務(返済義務)を負っていただく方です。
    • 借入申込者と別世帯の方で、原則として同一市町村に居住し、市町村民税課税世帯とします。
      ただし、同一市町村に居住される方がいない場合、県内居住者がいない場合はご相談ください。

  • 他の貸付制度の活用が優先です
    • 日本学生支援機構の奨学金、母子寡婦福祉資金等他の貸付制度の利用が優先されます。

  • 民生委員が援助活動を行います
    • 世帯の生活の安定を図ることを目的としているから、相談・申込みから返済が終了するまで、お住まいの地域を担当する民生委員が援助活動を行います。

  • 総合支援資金は、借受人世帯の状況に応じて、自治体、公共職業安定所、弁護士等と連携を図り、自立した生活を営まれるよう総合的に支援します。

  • 利子・返済について
    • 貸付利子は、総合支援資金・福祉費の利用において、連帯保証人を立てた場合、無利子です。連帯保証人を立てられない場合は、据置期間経過後から年1.5%の貸付利率となります。
    • 「緊急小口資金」「教育支援資金」は無利子です。
    • 不動産担保型生活資金の利率は,据置期間経過後年3%又は長期プライレートのいずれか低い利率
    • 貸付終了後、返済するための準備期間として、一定の据置期間が設定されています。
    • 返済方法は、元利均等での月賦返済となります。
    • 返済期間内に返済完了できない場合は、残元金に対して年利3.0%(令和2年4月以前の貸付は5.0%、平成28年1月以前の貸付は10.75%)の延滞利子(遅延損害金)が発生します。

申込みに必要な書類や条件は

借入の対象世帯であった場合は、借入申込書等の申請書類は市町村社会福祉協議会にありますが、借入世帯が準備する書類もあります。
本籍表示の住民票や所得・課税・納税等の証明書類等を提出いただくことになります。
(資金種類によって、必要となる書類や条件が異なります)
詳しいことはお住まいの市町村社会福祉協議会にご相談ください。

借入の相談及び申込みは

お住まいの地区の担当民生委員さんを通じて、市町村社会福祉協議会にご相談、お申し込みください。
社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会

〒890-0064
鹿児島県鹿児島市鴨池新町1-7
社会福祉センター3階
TEL.099-257-3855
FAX.099-251-6779
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