1. 福祉資金
貸付の対象:低所得世帯、障害者世帯,高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)
(1)福祉費
日常生活を送るうえで、または自立した生活を行うために一時的に必要であると見込まれる費用
①生業費
②技能習得費
③住宅増改築・補修費
④障害者等福祉用具購入費
⑤障害者自動車購入費
⑥中国残留邦人等国民年金追納費
⑦療養費
②技能習得費
③住宅増改築・補修費
④障害者等福祉用具購入費
⑤障害者自動車購入費
⑥中国残留邦人等国民年金追納費
⑦療養費
⑧介護等費
⑨災害援護資金
⑩冠婚葬祭費
⑪転宅、給排水設備費
⑫就職・技能習得準備費
⑬その他、日常生活上一時的に必要な経費
⑨災害援護資金
⑩冠婚葬祭費
⑪転宅、給排水設備費
⑫就職・技能習得準備費
⑬その他、日常生活上一時的に必要な経費
(2)緊急小口資金
次の理由により、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
①医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき
②給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき
③火災等の被災によって一時的な生活費が必要なとき
④その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
- 年金、保険、公的給付金等の支給開始までに必要な生活費
- 会社から解雇、休業等による収入減(自己都合による離職は除く)
- 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金の支払いによる支出増
- 事故等により損害を受けた場合による支出増(ただし、借受人の日常生活に支障をきたす事故等の場合に限る)
- 社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払による支出増
2. 教育支援資金
貸付の対象:低所得世帯
(1)教育支援費
低所得世帯に属するものが高等学校、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校に就学するのに必要な経費
(2)就学支度費
低所得世帯に属するものが高等学校、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校への入学に際し必要な経費
(注)
- 対象校は学校教育法に定められている学校となります。
- 鹿児島県育英財団・日本学生支援機構等奨学金、日本政策金融公庫等他の制度利用が優先されます。