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【特例貸付】令和8年熊本地震

被災地から鹿児島県内へ避難されている皆さまへ


生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内

―本資金は貸付金であり、返済していただく必要があります(給付金ではありません)―

 

鹿児島県社会福祉協議会では令和8年熊本地震により被災された方(世帯)に対して一時的な生活費の貸付を行っております。貸付を希望される方は避難先の市町村社会福祉協議会までご相談ください。

1 貸付対象

〇 令和8年熊本地震により被災した地域から鹿児島県内に避難している方(世帯)で、

    当座の生活費を必要とする世帯

〇 今後、鹿児島県内の避難先に1か月程度以上居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれる方(世帯)

2 貸付限度額

  原則として10万円以内(無利子)
  ただし、次のいずれかに該当する場合は20万円以内とする。
 ⑴ 世帯員の中に被災による死亡者がいる場合
 ⑵ 世帯員の中に要介護者がいる場合
 ⑶ 4人以上の世帯である場合
 ⑷ 世帯員に被災による重傷者や妊産婦、小学生以下の子どもがいる場合

3 貸付方法(条件)

 ⑴ 据置期間
   貸付の日から1年以内
 ⑵ 償還期限
   据置期間終了後2年以内

4 申込方法・手続きについて

 ⑴ 現在避難している市町村の社会福祉協議会の窓口でお申込みください。
 ⑵ 本人確認や被災地から避難していることの確認等を行います。
 ⑶ 市町村社会福祉協議会で申込を受付後、鹿児島県社会福祉協議会で審査を行った上で貸付の可否を決定します。
 ⑷ 貸付決定となった場合は、指定の口座へお振込みいたします。
 ⑸ 貸付金交付の3か月後に、住居報告書を提出する必要があります。

【借入申込に必要な書類等】
 〇 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
 〇 借入申込者の振込先口座を確認できるもの(預金通帳、キャッシュカード)

市町村社会福祉協議会 連絡先一覧

(2026-08-26・377KB)

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