社会福祉施設等の皆様へ
介護等体験の受け入れについて
小・中学校の教諭を目指す学生がこの介護等体験を通して福祉現場に対する理解と認識を深められるように,社会福祉施設等の皆様のご協力をお願いいたします。
1 介護等体験制度の概要について
(1)根拠となる法律
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号。 通称「介護等体験特例法」)により義務付けられています。
(2)趣旨
義務教育に従事する教員が,個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性と教員としての資質向上や,義務教育の一層の充実を図る観点から,小学校及び中学校の教諭の普通免許状取得希望者に,社会福祉施設等における介護等の体験をさせることを目的とします。
(3)施行時期
平成10年(1998年)4月1日から施行。平成10年度の大学等の教員養成機関入学者から適用しています。
(4)制度の対象者
小学校及び中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者を対象とします。(特別支援学校の教員免許状を受けている人,保健師,看護師,介護福祉士などの介護等に関する専門的知識及び技能を有する者は免除されています。)
(5)介護等体験の内容等
①実施施設
ア 社会福祉施設(保育所を除く法令に根拠を有するほとんどの社会福祉施設が対象となります。)
イ 介護保健法に基づく介護老人保健施設
ウ 特別支援学校等
② 時期及び期間
18歳に達した後,社会福祉施設等で5日間,特別支援学校等で2日間の計7日間
③ 施設が提供する介護等体験の内容
社会福祉施設等における利用者の介護,介助のほか,障害者等の話し相手,散歩の付き添いなどの交流等,掃除や洗濯と
いった受入施設職員の業務の補助,その他施設のイベント等
④ 介護等体験の証明
社会福祉施設等は,介護等体験を行った学生に対し介護等体験証明書(様式7)を発行します。
(6)受入調整窓口
社会福祉施設等における介護等体験の調整事務は,鹿児島県社協が行います。
| 鹿児島県社会福祉協議会 福祉人材・研修センター TEL 099-256-6767 FAX 099-250-9363 Eメールアドレス jinzai3@kaken-shakyo.jp 〒890-8517 鹿児島市鴨池新町1番7号 鹿児島県社会福祉センター内 |
2 受入事務の流れ
〇令和8年度「介護等体験受入計画表」(様式6)
鹿児島県社協のホームページの「教員免許介護等体験受入支援ホームページ」から申込む。
(パソコン・モバイル機器使用可)
注)システムの処理上,複数の施設(事業所)が同じメールアドレスでは登録できません。
学生からの辞退や変更等の連絡は,施設(事業所) 単位で行います。
① 受入施設は,鹿児島県社協に「介護等体験受入計画表」(様式6)を提出します。
(ホームページを利用した提出を原則とします。)
※当初提出(入力)した「介護等体験受入計画表」(様式6)に変更が生じた場合は,速やかにメール又は文書でその内容をお知らせください。
② 鹿児島県社協は,受入施設から提出された「介護等体験受入計画表」(様式6)と学生の介護等体験希望先を調整し,介護等体験施設を決定します。
決定施設へ,「介護等体験受入決定通知書」(様式10), 「介護等体験受入決定者一覧」(様式10-2)により通知すると同時に,学生の「介護等体験希望学生個人票」(様式4)を送付し,施設へ受入れをお願いします。
③ 受入施設長は,学生が介護等体験を終了した時に持参する「介護等体験証明書」(様式7)に必要事項を記入・押印し,学生へ交付します。【介護等体験証明書の記入例】
④ 受入施設は,受入予定学生全員の介護等体験が終了した時は,鹿児島県社協へ「介護等体験報告書(兼請求書)」(様式8)を郵送で提出します。
⑤ 鹿児島県社協は,受入施設から「介護等体験報告書(兼請求書)」(様式8)の提出を受けた時は,受入費用を受入施設が指定する口座へ送金します。
3 受け入れにあたって
(1)学生へのオリエンテーションの実施について
下記の内容を参考にオリエンテーションを実施してください。
① 施設の概要の説明
施設の案内パンフレット等がございましたら,学生へ配布いただき施設の概要の説明をしてください。
② 施設における基本マナーの説明
利用者のプライバシーの尊重と利用者の心とからだについての説明をしてください。
③ 体験内容の説明
介護等体験期間中の日程や体験内容の説明をしてください。
(2)施設の案内
施設の建物を案内し,施設がどのような設備を整えているのか等について説明してください。
(3)介護等体験の内容について
この体験を通し,社会福祉施設の機能や職員の役割について知り,社会福祉のイメージ・考え方について深く考え,また,他
者と関わるなかで価値観の多様性,人間の尊厳について考察できるようご指導ください。
「介護等体験特例法」には,以下のものが提示してありますが,施設の実情にあわせた内容をご提供ください。
なお,「介護等体験」は,他の社会福祉実習とは異なり,技術の取得を目的としたものではありません。介護技術を必要と
する体験を学生にさせる場合は,必ず職員が付き添った上で行うようにしてください。 排せつや入浴介助などの身体介護は,
「同性介護」とし職員の補助的な役割としてください。
〔例〕
・ 車いす操作の体験学習
・ 介助(移動介助,身辺介助,食事介助,入浴着脱介助など)
・ 昼食の配膳,下膳,シーツ交換の補助
・ 入所児童の学習指導(児童養護施設等での宿題補助)
・ 日中保育の補助
・ 車いすの移動等介助,話し相手
・ 送迎の見送り(車の運転は不可)
・ 利用者へのお茶,おやつ配り
・ 散歩,病院等への付き添い,居室内の掃除
・ 洗濯の補助
・ 利用者のサークル活動の補助
・ 利用者との交流,レクリエーションの補助
・ 施設の運動会,文化祭などの行事の支援(準備,片づけ,清掃などの補助)
(4)学生が介護等体験を行う期間及び時間
① 介護等体験期間は,原則平日の連続する5日間です。
(祝日や休館等で連続しない場合は,この限りではありません。この場合は,直近の日を学生と調整をしてください。)
② 1日の介護等体験時間は,原則5~6時間です。
(社会福祉施設等の勤務体系の状況によりこれにより難い場合は,この限りではありません。学生と調整をしてください。)
(5)介護等体験終了日にお願いしたいこと
① 振り返りの時間を設けてください。
(学生の介護等体験終了日に,学生と施設職員の間で,学生が介護等体験期間中に体験し,感じたことや介護等体験での反
省点など振り返りの場を設けてください。)
② 「介護等体験証明書」(様式7)を交付してください。
(学生が,介護等体験を終了したとき施設へ「介護等体験証明書」(様式7)を提出しますので,施設はこれに記入・押印し,学
生へ交付してください。【記入例を参考にしてください。】)
(6)「介護等体験報告書(兼請求書)」(様式8)の提出
受入予定学生全員の介護等体験が終了したときは,鹿児島県社協へ「介護等体験報告書(兼請求書)」(様式8)を郵送で御
提出ください。鹿児島県社協は,これにより介護等体験費用(学生1人につき1日1,000円×5日間)を受入施設の指定の口座
へ振り込みます。
(7)緊急事態発生に伴う介護等体験の実施判断は?
台風接近や風水害等による交通遮断,生命に危険を及ぼす事態が予見される場合等は,事業所の判断により,期日の変更
等を学生と調整してください。(学生は,後日大学に報告し,大学から県社協に変更届がなされます。)
(8)その他
① 鹿児島県社協は,学生と施設等の受入調整を行った後,受け入れていただく学生について「介護等体験受入決定通知書」
(様式10)及び(様式10-2)で受入施設へ通知します。このとき,「介護等体験希望学生個人票」(様式4)の写しを同封し
ますので,受入施設で関係書類と一緒に保管ください。
なお,全員の体験終了後は,学生の個人情報につきましては,個人情報保護法に基づき適正に処理してください。
② 感染症の拡大等により,介護等体験が困難な場合が生じた場合において,文部科学省より対応方針が出された場合は,その
都度受入施設に相談いたします。(双方向のオンライン体験等)
4 受入施設(事業所)関係様式について
| 名称 | 様式 | 提出先 | 提出時期 | 備考 |
| 介護等体験受入計画計画書 別表1週コード表(PDF) 別表2施設コード表(PDF) 別表3市町村コード表(PDF) | 様式6(PDF) 様式6(ワード) | 受入施設 →鹿児島県社協 | 前年度2月頃 | 鹿児島県社協のホームページから事業所ごとに登録及び受入人員等入力 |
| 介護等体験受入決定通知書 | 様式10 | 鹿児島県社協 →受入施設 | 当該年度6月頃 | レターパック等で郵送します |
| 介護等体験受入決定者一覧 | 様式10-2 | 鹿児島県社協 →受入施設 | 当該年度6月頃 | 同上 |
| 介護等体験希望学生個人票 | 様式4 | 鹿児島県社協 →受入施設 | 当該年度6月頃 | 同上 |
| 介護等体験証明書 | 様式7(PDF) 様式7(ワード) 様式7記入例 | 受入施設→学生 | 介護等体験終了時 | 原則,体験開始時に学生持参 施設側で準備してもかまいません。 |
| 介護等体験報告書 (兼請求書) | 様式8(PDF) 様式8(エクセル) | 受入施設 →鹿児島県社協 | 最後の学生が体験終了して2週間以内 |
※傷害事故等が発生した場合・・・「介護等体験事故届出書(様式5)」を参考に任意の様式でかまいませんので,
メール等で担当まで御連絡ください。
※施設等の都合により受入困難な状況が生じた場合・・・その内容を文書にて事務局へ御連絡ください。
(緊急の場合はメールでも可)
